Q質問内容
子どもが一時保護されました。早期帰宅のために弁護士に協議を依頼するメリットは何ですか。
A回答内容
一時保護からの早期帰宅を目的として弁護士に委任するメリットですが、以下のポイントだと考えています。
①協議を円滑に進めることができる
お子様が突然「連れ去られる」ことになるため、そのショックは極めて大きいものですし、パニックになってしまうのも当然です。そのような状況で、児童相談所と冷静に話を進める、ということはかなり困難ですし、「冷静に話ができないこと」は帰宅を遅くする要素になってしまいます。委任を受けた弁護士は、(基本的に)唯一の児童相談所との話し合いの場に同席できる第三者です。味方として同席しつつも、話し合いの場が荒れないようにして、円滑に進めていくことは、実はかなり大きな要素であると思います。
②説明不足を補うことができる
経験則上、児童相談所の担当者は、嘘をつくことは(ほぼ)ないのですが「話さないこと」はよくあります。また、話し合いのときによく分からないことがあっても、それを納得するまで児童相談所に聞くことは、時間が限られた話し合いの中では難しいこともあります。弁護士を同席させていれば、後で確認することもできますし、説明が不足していればその場で指摘することもできます。また、一時保護やそれに続く色々な手続・措置は、基本的には法律上の根拠や要件がありますから、それを把握しながら話し合いを進めていくことができます。例えば、今現在児童相談所に求められている「同意」は何に対する同意で、どのような意味があるのか、をよく分からないまま流されるように同意して進んでいってしまう、ということはなくなります。
③帰宅のための「改善」案を出すことができる
一時保護された原因に心当たりがある場合、その「問題」を解消しなければ帰宅は実現されません。しかし、一時保護期間という「短い期間」で問題を解消することは、実はかなり難しいことです。お子様が保護されている悲しみや怒りのなかでおこなうことはより一層困難です。弁護士を入れれば、それまでの経験上「どのようなことをすればこの問題が解消に向かうか」のアドバイスが可能です。
④見通しを立てることができる
これまでの経験等から、お伺いするご事情や児童相談所の反応等から、ある程度帰宅までの見通しを立てることができます。一時保護は、あくまでも「一時的な」保護であり、その後で施設入所措置に進んでしまう可能性がどの程度あるのかを知っておくことは、協議を進めるに当たって重要です。
⑤法的手続になった場合の対応ができる
一時保護自体あるいは一時保護期間の延長を争う場合、さらには施設等への入所措置を争う場合等には、当然審判等の法的手続をおこなうことになります。その場面になってから弁護士に委任することも可能ですが、やはり事前に委任しておいた方が、事情の把握も見通しも立ちやすいですし、準備もできるため、協議段階から継続して委任されることをお勧めします。
以上が、「弁護士に委任するメリット」の一般的なところです。これらの「メリット」がどの程度有益かは、当然ご事情によって変わりますので、それぞれご判断をいただくことになるのですが、「弁護士に依頼する必要がどの程度あるか」を判断するために、まずはご相談いただければ幸いです。