Q質問内容
子どもが一時保護されました。児童相談所と話し合うに当たって弁護士に委任することで、かえって不利になってしまうことはありませんか。
A回答内容
お子様が一時保護されて、弁護士に解決を依頼しようと考えている方のよくあるご不安として「弁護士を入れることで児童相談所に不利に扱われないか」というものがあります。
おそらく「弁護士を入れるなんて、児相と闘うつもり、要するに『喧嘩を売る』つもりだと思われるのではないか」というご心配なのだと思います。
しかし、「弁護士を入れることで不利になる」ことはまずありません。そもそも一時保護の初期の時点で児童相談所と「争う」ことはそう多くないからです。
一時保護において、いきなり法的手続(審査請求等)をとった方が良いケースはあまりありません。一時保護の主たる目的は「保護、調査(行動観察)、指導」であり、「調査の必要もない」といえる状況は少ないからです。
一時保護からの早期帰宅で必要なことは、なぜお子様が一時保護されたのか、という点を把握しつつ、その「疑念」を解消したり、あるいはそれを改善したりすることで、「帰宅しても問題ない」と児童相談所が自主的に考える状況を作ることです。
そのため、一時保護の場面においては、児童相談所の「調査」に協力し、いかに対立を避けつつ児童相談所を説得できるか、が重要になるのです。
ある意味では児童相談所との「協働」ということになりますから、そもそも「喧嘩を売る」形にはなり辛いところです。
もちろん、言いなりになるべきではないですし、不当な扱いについては抗議しなければならない場面も多く出てきますし、最終的には裁判手続で「争う」ことも必要になるのですが、話し合いの段階で弁護士を入れることが「不利になる」ことはまずありません。
少なくとも、ご相談いただくことはマイナスになりませんから、まずはお問い合わせください。