Q質問内容
別居している夫が生活費を入れてくれません。どうすれば良いですか。
A回答内容
夫婦とその未成熟子(原則としては成人前の子)の生活費などの「婚姻生活を維持するために必要な一切の費用」を「婚姻費用」といいます。
婚姻費用は,民法760条(「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」)を根拠するもので,基本的に収入が多い方が少ない方に対して生活費等を「分担」する目的で支払われることになります。
具体的な金額は,実務上,最高裁判所が令和元年12月23日に公表した「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」に基づいて計算されることになります。これは,夫婦それぞれの収入と未成熟子の年齢及び人数を要素として婚姻費用を算出しています。なお,わかりやすいように表(算定表)になっていますが,実際は表の元となる算定式があり,細かい数字を算定する場合や,子どもの人数や収入等が算定表にない場合には,算定式を用いて計算する必要があります。
算定式・算定表によって婚姻費用を算定したうえで,(本件では)夫に請求することになります。
まず,法的手続をとらずに,任意での請求を考えることになりますが,別居中の夫婦間である以上,感情的な対立等があるため,当事者間で請求しても素直な支払いがされないことが良くあります(そもそも請求しづらい,ということも良くあるケースです)。その場合,弁護士を間に入れて正式に請求するとあっさり支払われることがあります。
ただし,任意での請求は容易にでき,うまくいくと最も迅速な方法ではありますが,相手方が請求に応じて合意が成立した場合でも,継続的な支払いが滞った場合に,強制的な回収(執行)ができるわけではありません。そのため,相手方の性格や離婚までの期間の見通し等の事案を踏まえて,合意の内容や方法について工夫する必要があります。
他方で,時間はかかりますが,家庭裁判所に申立をしておこなう婚姻費用分担請求調停であれば,①仮に調停での話し合いがまとまらない場合でも,そのまま審判によって婚姻費用が決まる(家事事件手続法272条4項)ため,相手方の同意が(最終的には)不要であり,②調停ないし審判によって定められた婚姻費用については,相手が不払いの場合強制執行が可能である(家事事件手続法75条,同268条,民事執行法22条7号)というメリットがあります。
まず任意で請求してみてから調停を検討するべきか,あるいはいきなり調停を申し立てるべきかについては,それぞれのケースで異なりますが,原則として調停を経ずに審判を申し立てることはできません(家事事件手続法257条,同244条)。
請求の方法のほかに,そもそも婚姻費用の請求はいつまで遡って請求できるのかも気にする必要があります。この点について,裁判例の傾向としては「請求したとき」まで遡っての請求は認めているようです。
もっとも,「請求」は明確であることが求められており,例えば,東京家審平成27年8月13日判例タイムズ1431号248頁では,「婚姻費用分担義務の生活保持義務としての性質と当事者間の公平の観点からすると,本件においては,申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明するに至った」と具体的な請求金額を記載した内容証明郵便の送付時点からの婚姻費用分担請求を認めました。ほかにも,実務上は,上記の婚姻費用分担請求調停を申し立てた場合,その時点まで遡っての支払いが認められています。
要するに,請求が遅くなればなるほど経済的に損失が生じることになります。早く動き出すために,早い段階でご相談ください。