Q質問内容
私には,既婚者だと知っていて付き合っていた男性がいます。先月別れたのですが,この度,その男性の妻を名乗る人から,慰謝料を支払うように求める手紙が届きました。どうすれば良いですか。
A回答内容
既婚者(内縁関係を含む)の一方と,「浮気」(「不貞行為」)をしたことを理由として,その配偶者から慰謝料請求を受けた場合,請求された側としては,①請求に応じる必要があるか,②応じるとして,請求された金額は適正範囲といえるか,③支払った後,再度請求されるリスクを回避できるか,を考えることが必要です。
まず,①請求に応じる必要があるか,ですが,(共同)不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,719条)の要件を考えることになります。例えば,相手が既婚者であっても,既婚者であることを知らなかった場合(既婚者に騙されていたような場合を含む)で,そのことについて過失も無いような場合は,要件である故意・過失を欠くため,そもそも請求に応じる必要がありません。また,既婚者であっても,すでにその婚姻関係が破綻していたような場合には,そもそも不法行為が成立しないとするのが最高裁の判例(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)です。まずは,自らの行為が加害行為であり,損害賠償として慰謝料の支払い義務を負うのか,を検討することになります。
続いて,②請求された金額は適正範囲といえるか,ですが,慰謝料の支払い義務を負うとして,当然,支払うべき慰謝料の金額は,事案によって異なります。一般には,不貞行為の期間,相手の結婚の期間,不貞行為を理由として離婚に至ったか等が金額に影響する要素とされていますが,その他の事情(例えば,不貞発覚後の態度や対応等)も加味したと考えられる裁判例も多くあります。
最後に③支払い後のリスクですが,しっかり慰謝料を支払ったとしても,「やっぱり足りない」,「許せない」等の理由で,再度請求を受けたることが良くあります。これを回避するためには,しっかりした内容の合意書の作成は必要です。また,不貞行為は,不貞相手との共同不法行為ですから,その債務にも内部負担が観念でき,どちらか一方が全額支払った場合には他方に対する求償の問題が生じます。そのため,合意書は三者で作成するべき場合もあります。
慰謝料請求を受けるという場面では,話し合いができる立場ではないこともあります。代理人を入れることで,かえって「誠実な対応」ができ,事態が好転することがありますので,一度ご相談ください。