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divorce
離婚・男女
2020.06.29

突然離婚を告げられた場合

Q質問内容

先週,突然妻が子どもを連れて家を出ていってしまいました。離婚を希望しているようですが,私は離婚したくありません。どうすればよいですか。

A回答内容

まず,ご相談のケースのように,夫婦の一方が拒否している場合に離婚を実現するためには,民法770条1項各号に定められている各事情(離婚原因といいます)のいずれかが認められる必要があります。例えば,いわゆる浮気(不貞)は同項の1号に該当することになりますから,浮気されたことをもって,離婚が認められる可能性が高いということになります(ただし,同条2項の規定のとおり,1項各号に該当すれば必ず離婚が認められるわけではありません)。

そのため,まずは離婚を強制されるような「離婚事由」があるかどうかを検討する必要があります。「不貞」(民法770条1項1号)は比較的わかりやすいですが,判断が難しいのは5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。これは,婚姻関係が破綻しており,修復が不可能であると裁判所において認められるような事情はすべてこれに当たり,暴力等はこれに該当すると判断されやすいですが,単純な「性格の不一致」では認められない傾向にあります。

仮に離婚事由が存在しないのであれば,ご相談の件においても(こちら側が拒否をする限り)離婚が強制的に認められることは現状ありません。

他方で,家を出て行った相手方を強制的に自宅に戻すことはできません。一応,民法では夫婦の同居義務を定めている(民法752条)のですが,強制執行は認められないと考えられていますし,損害賠償請求もハードルが高いといえます。

そのため,任意による婚姻関係の回復に向けた協議が必要になりますが,その方法として任意での話し合いを続けるのか,調停を利用するのかは状況に応じた選択が必要です。

また,協議が難航することが予想される場合,別居期間中の婚姻費用の問題や子どもとの面会交流の問題を考える必要もあります。さらに,実務上は,長期間の別居を「婚姻を継続しがたい重大な事由」として取り扱う傾向にあるため,別居を継続し続けることは困難です。他方で,東京高判平成30年12月5日判例時報2427号16頁は,7年間の別居がなされたケースで,(離婚事由に該当するとしても)「離婚請求は信義誠実の原則に反するものとして許されない」と判示して離婚を認めませんでした。これらの点をどのように考えるかも問題になります。

いずれにしても,離婚事由の有無など,法的に検討するべきことが多くありますので,まずは一度ご相談されることをお勧めします。

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