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divorce
離婚・男女
2020.06.26

離婚したいときに考えるべきこと

Q質問内容

結婚して10年になりますが,離婚を考えています。離婚にあたってまず何を検討し,どのように手続きを進めるべきですか。

A回答内容

一般に離婚をするにあたって考えておくべきこと(=決める必要があること)としては,
①離婚できるか,②離婚に伴い慰謝料は発生するか,③離婚の際に財産をどのように整理するか,④離婚するまでの生活費や,離婚してからの養育費の継続的な金銭支払はどうなるか,⑤子どもの親権をどうするか,⑥(別居する場合)子どもとの面会をどうするか,
といったものを挙げることができます。

これらの事項について,それぞれの置かれている状況に応じて,そもそも決める必要があるか,(決める必要がある場合)離婚を切り出す相手との間でスムーズに話がつく項目か,を検討しておく必要があります。

それによって,離婚の話の進め方やその後の流れも変わることになります。

上記①から⑥といった項目について,2人で納得のいく結論を出すことができるのであれば,あるいは決める必要がないのであれば,そのまま離婚届を出すのが,最も迅速で簡単な形です。その場合でも,合意書を作るかどうか,合意書を「公正証書」にするかどうかは検討する必要があります。例えば,養育費について離婚後の未払いのリスクがある場合には,強制執行での回収を容易にするために,公正証書を作成することをお勧めします。

他方で,2人での協議に不安がある場合,各項目のいずれかまたはすべてにおいて争いが生じているような場合には,代理人を介入させるか,法的機関を利用することが必要です。
法律上はいきなり離婚について訴訟で争うことは(原則として)できず,まずは離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てることになります(家事事件手続法257条)が,調停はあくまでも話し合いですから,調停を通じて話し合いがまとまらない場合には,訴訟を申し立てる必要があります。

なお,④離婚するまでの生活費(婚姻費用)や⑥子どもとの面会(面会交流)については,上記離婚調停ではなく,それぞれ別の調停を申し立てる必要があり,調停で解決しない場合は訴訟ではなく審判という手続で判断されることになります。

離婚は新しい生活のスタートですから,状況が許すのであれば,上記の「考えておくべき要素」を踏まえて,離婚までの道筋と離婚後の生活を想定しておく必要があります。

例えば,もらえるべき財産(渡すべき財産)はどれくらいになるのか,親権は取得できるのか,取得した場合,今後の養育費はいくらになるのか,といった問題は,離婚した場合の生活に直結しますから,あらかじめ調査・検討しておくことが重要です。

また,仮に2人で決めることができるとしても,法的に問題がないか,知らず知らずのうちに不利な内容での約束をしていないかはチェックしておいた方が良いところです。

どの段階においても,まずはお気軽にご相談ください。

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